患者へ渡す領収証に収入印紙を貼らなければいけませんか?


貼る必要はありません。
印紙税法には「医師、歯科医師、薬剤師等が作成する領収証は非課税扱いとする」という趣旨の規定があるため個人経営の医科、歯科、薬局では金額にかかわらず収入印紙は不要です。(柔整師、鍼灸師、マッサージ師も同等の扱いになります)
また、自由診療の領収証であっても印紙は不要です。
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印紙税法には「医師、歯科医師、薬剤師等が作成する領収証は非課税扱いとする」という趣旨の規定があるため個人経営の医科、歯科、薬局では金額にかかわらず収入印紙は不要です。(柔整師、鍼灸師、マッサージ師も同等の扱いになります)
また、自由診療の領収証であっても印紙は不要です。
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