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【鍼灸マッサージ】再同意取得後、施術報告書と同意書は一緒に添付する?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

一緒に添付することはおおむねありません。(変形徒手矯正術を除く)
施術報告書(写)は、交付した月(同意期限最終月)のレセプト
同意書(原本)は、翌月のレセプトへ添付することが通例です。

(例)12月中に施術報告書を交付、12月中に再同意を得た場合
・施術報告書(写)は、12月施術分のレセプトに添付します。
・同意書(原本)は、1月施術分のレセプトに添付します。

再同意の同意書を添付するタイミングは?
施術報告書交付料の算定の取扱いについて

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