【鍼灸マ】施術報告書交付料の算定の取り扱いについて
≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

施術報告書交付料を算定する場合は、以下の内容を確認のうえ、必ずレセプトに施術報告書の写しを添付して提出してください。
施術報告書には頻度も記載を
施術報告書の施術の内容・頻度の欄には施術内容だけでなく頻度の記載も必要です。
施術の内容や患者の状態・経過は詳しく記載されていますが、頻度の記載漏れが多く見受けられます。
施術継続の再同意の可否の判断にもなりますので、「週に何回施術している」など具体的な頻度もご記載ください。
算定可能な場合
- 同意が切れる最終月の施術日以降に交付した場合
- 施術報告書を交付した月に交付料を算定し、写しを添付した場合
- 施術報告書を交付した月の前5ヵ月間のレセプト請求で、施術報告書交付料が算定されていない場合(変形徒手はのぞく)
以上の内容をすべて満たしたもの
算定不可な場合
- 同意の有効期限が切れてから交付されたもの
- 交付日が、施術日以前の日付の場合
- 交付日が、再同意日よりも後の日付の場合
この記事は参考になりましたか?
Let us know if you liked the post. That’s the only way we can improve.