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保険施術時にテーピングをする場合、自費として材料代を徴収できますか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

【質問】保険施術時にテーピングをする場合、自費として材料代を徴収できますか?

原則、施術料に含まれるため自費として別途徴収することはできません。

患者の希望により後療時において新しく交換した場合は療養費の対象とならないため、患者の自費負担とすることが可能です。この場合は必ずカルテへ記載してください。

柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項
第一 通則
10 骨折、脱臼、打撲及び捻挫に対する施術料は、膏薬、湿布薬等を使用した場合の薬剤料、材料代等を含むものであること。
11 患者の希望により後療において新しい包帯を使用した場合は、療養費の支給対象とならないので、患者の負担とするもやむを得ないものであること。なお、その際、患者が当該材料の使用を希望する旨の申出書を患者から徴するとともに、徴収額を施術録に記載しておくこと。
12 柔道整復師宅に滞在して手当てを受けた場合に要した食費、寝具費、室代等は支給対象としないこと。

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