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【接骨院】労災の患者さんが来院したらどう対応したらいい?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

労災には2種類あります

労災には、業務災害と通勤災害があります。

業務災害

業務災害とは、業務が原因として被った負傷、疾病または死亡をいいます。

例:荷物を運ぼうとして、バランスを崩し転倒した際に腰、足首を捻り負傷。

例外として、職場に出勤しても、就業前後や休憩時間の場合は、実際に業務をしていないので、この時間に私的行為によって発生した災害は認められません。必ず状況の確認が必要です。

例えば、お昼休みにランチで外に出る際に、階段を踏み外し負傷した。
このとき、階段に手すりがなければ、施設・設備の管理状況が原因となりえるので、労災が認められます。

通勤災害

通勤災害とは、通勤中によって被った傷病をいいます。
この場合の「通勤」は住居と就業先の往復、また就業の場所から他の就業の場所への移動などをいいます。

例:自転車で職場に通勤中に、信号が赤になったのでブレーキをかけた際、雨でスリップし転倒。手首を捻り、足を強打し負傷した。

通勤災害には、第三者行為も含まれますので、自動車事故の場合も通勤労災が使用できます。
ただし、自賠責保険と労災の二重の請求はできませんので、どちらで請求するかは、患者さんにご確認ください。

上記の内容に該当される場合は、患者さんに職場から必要事項の記載された労災用紙を持ってきてもらってからの取扱いになります。
労災用紙が職場にない場合、労働基準監督署から直接受け取るか、厚生労働省ホームページより用紙をダウンロードし、職場が記入する必要事項を記載の上、患者に持参いただいてください。

労災用紙

まずは、柔整師用の「柔」というマークがあるか確認してください。
医師用などの様式を提出された場合は、改めて柔整用を職場よりいただいてきてください。

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)
・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)

厚労省ホームページ 労災保険給付関係請求書等ダウンロード

請求は、基本的にはひと月に1枚提出してください。患者が職場からもらいにくいなどの理由があれば、3カ月まとめて請求することも可能ですが、何カ月もまとめると金額が高額になるため、調査などにより支払いが遅れることもあります。
また、問診時に患者が労災に該当する負傷原因の場合は、一度会社にご相談されるようにお伝えください。

★労災を接骨院で取り扱う際には、労働局に申請して、「指定・指名番号」の取得が必要です。
団体にご加入の方は、団体から申請、取得していただけますので、ご確認ください。

施術料金について

労災の施術料金については、厚生労働省が定める算定基準をご確認ください。

施術料金表は以下よりダウンロードできます。

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