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一部負担金の適正な徴収と領収証の発行を!

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

一部負担金の適正な徴収と領収証の発行を!

患者が接骨院の窓口で支払う一部負担金に関する疑義返戻では、患者照会で患者から一部負担金が相違していると申告があったり、保険者が患者から領収証の提出を求めた結果、レセプトの一部負担金額と相違があったというものが見られます。

一部負担金の徴収については、受領委任の取扱規程において「患者から支払いを受ける一部負担金については、これを減免又は超過して徴収しないこと。」とされており、一部負担金の徴収額がレセプトより多くても少なくても不当請求となります。

領収証は保険分合計、一部負担金、保険外の金額の内訳がわかるものの交付が義務付けられており様式が例示されていますので、適正に対応をお願いします。

2022年10月より、厚労省の定める要件に当てはまる接骨院には明細書発行も義務化されました。

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