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【接骨院】指導管理料ってどんな時に算定できる?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

指導管理料とは

労災や交通事故施術の場合、「指導管理料」という健康保険と異なる項目が算定できます。
患者の負傷部位の治癒改善を目的とした日常生活の注意点や日ごろの対処法などを指導した時に算定できます。
また、1週間に1回程度、1カ月(暦月)に5回を限度として後療時に算定でき、限度はなく、患者が通院している期間中は算定可能です。
カルテには、指導内容の記載が必要です。

指導例

◆腰椎捻挫の場合
「腰をそらせすぎない」や「重いものを持たないように」など、日常生活の動作においての姿勢の注意
腰伸ばしのストレッチ10分を3セットなど、自宅でのストレッチ法の指導

肩関節捻挫の場合
肩を上下にあげる運動を5分など、自宅でのストレッチ法の指導
荷物を持つ際左右均等に負荷がかかるようにすることなど、日常生活における動作の注意点

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