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【業界情報】柔整審査会の権限強化、呼び出し面接のひな型提示

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

会議室の椅子

柔整審査会の権限強化 呼び出し面接のひな型提示

厚生労働省より2018年12月17日付で「柔整審査会における柔道整復師への面接確認について」という事務連絡が協会けんぽや国保宛てに発出されました。

審査会が必要と認めた場合は、開設者や柔整師を呼び出して面接確認を行う「面接確認委員会」が設置できるよう、要綱や書式のひな型を示したものです。
これまでは審査会が疑義を持った場合、情報提供をして厚生局による個別審査・監査が行われる流れになっていましたが、その前段階として審査会の時点で呼び出し確認ができることになっています。

実施の時期について

実施は各審査会が委員会を設置してからになります。ただし強行な審査会によっては早急に委員会の設置を目指すものと考えられます。
(201907追記)現在、委員会の設置が順次始まっています。

呼び出し面接による影響

委員会では長期・多部位・頻回の基準を定め、また公平性の確保のため、審査委員が所属している団体の柔整師への面接確認は行わないとなっていますが、現在の審査委員の構成が一部の団体に片寄っているため、恣意的な運用をされないかが危惧されます。
また面接を拒否したり、改善報告書の提出を怠った場合は厚生局に情報提供されます。すなわち個別指導に発展する可能性が高くなります。
審査会による面接確認は、厚生局の個別指導にかける負担を軽減することも目的の一つだと思われます。

詳しい文書は厚労省ホームページからダウンロードできます。
【事務連絡】柔整審査会における柔道整復師への面接確認について

今一度ご確認を!

当然のことながら、今一度ご自身が請求するレセプトが施術の実態に即しているか、また施術録の記載及び整備、領収書の発行なども併せて不備のないようにご留意ください。

詳しくは
柔整審査会の仕組みや審査基準などをしていますか?

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