【明細書発行体制加算】各地方厚生局へ届出・必要な手続き

令和4年10月より柔道整復の施術において、明細書の発行が義務化されます。
これにあわせて「明細書発行体制加算」が創設されましたので、手続きをご案内します。
無償発行義務があるかの判断・必要な手続き
「患者の求めにより明細書を発行する施術所」以外の施術所は地方厚生局への届出が必要です。
全ての患者に明細書を無償交付するのであれば、明細書発行体制加算を算定しない施術所であっても届出が必要です。
別紙様式3(明細書無償交付の実施施術所に係る届出書)を厚生局に提出せず明細書発行体制加算を算定した場合、返戻となりますのでご注意ください。
①厚生局へ届出
全ての患者※に明細書を無償交付する施術所は、必ず各自で施術所が所在する都道府県を管轄する厚生局へ届出をしてください。
【提出書類】明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)
※全ての患者とは、明細書不要と申し出た患者以外の患者のこと
2.地方厚生局の事務所(指導監査課)に直接郵送にて提出。
☆提出先は各HP「提出先・問合せ先」等でご確認ください。
各地方厚生局HP一覧
- 北海道厚生局 (北海道)
- 東北厚生局 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
- 関東信越厚生局 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
- 東海北陸厚生局 (富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
- 近畿厚生局 (福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
- 中国四国厚生局 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
- 四国厚生支局 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
- 九州厚生局 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
「施術管理者交代や移転」のときは届出を再提出
すでに明細書発行体制加算(13円)を算定している施術所であっても、施術所移転や施術管理者の交代などで、登録記号番号(契〇〇〇〇〇〇〇-〇-〇)が変更になった場合、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」の再提出が必要です。
明細書発行体制加算は厚生局に届出が受理された翌月から算定可能です。
誤って算定されたレセプトは返戻となりますのでご注意ください。
☆レセコンの設定を算定の有無にあわせて必ず変更してください。
厚生局に届け出た施術所は厚生労働省HPに掲載
厚生局に別紙様式3(明細書無償交付の実施施術所に係る届出書)を届け出た施術所は、厚生労働省の以下のページに掲載されます。
このページは保険者が明細発行体制加算が算定できる施術所かどうかを確認するためのものでもあり、掲載拒否はできません。
一旦届け出た施術所は、その後算定しない旨手続きした場合も引き続き、無償発行しない(明細発行体制加算を算定しない)施術所として掲載されます。
②院内ポスター掲示
全ての施術所に「施術に要する費用に係る明細書」の発行についての案内を掲示し、周知する必要があります。
全柔協HPよりダウンロードして掲示してください。
ポスターをダウンロードする(組合員限定)
レセコンの設定
「明細書発行体制加算」の設定を全柔協会員総合システムにて行ってください。