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接骨院 レセプトに記載する「一部負担金」と患者が窓口で支払う「窓口料金」の金額は同じ?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

いいえ、異なる場合があります。以下のように計算してください。
・レセプトに記載する「一部負担金」は、小数点以下一桁目を切り上げて1円単位
・実際に患者が窓口で支払う「一部負担金(窓口料金)」は、一の位を四捨五入して10円単位

○柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について
第七 一部負担金
施術所の窓口での事務の負担軽減を考慮し、患者が一部負担金を支払う場合の一〇円未満の金額については四捨五入の取扱いとすること。
また、施術所の窓口においては、一〇円未満の四捨五入を行う旨の掲示を行うことにより、被保険者等との間に無用の混乱のないようにすること。
なお、保険者が支給する療養費の額は、一〇円未満の四捨五入を行わない額であること。

■合計金額:4,758円 負担割合:3割 の場合

【レセプトに記載する一部負担金】1円単位
4,758円×3/10=1,427.4  1,427.4円 ⇒ 1,428円(小数点以下1桁目を切り上げ)

【患者が支払う一部負担金(窓口料金)】10円単位
1,428円 ⇒ 1,430円(「一部負担金」の一の位を四捨五入)

このように、「レセプトに記載する一部負担金」と「患者が支払う一部負担金(窓口料金)」には差額が生じる場合がありますが、支給基準上認められています。

 

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