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なぜ広告の制限があるの? 接骨院の広告作成で気を付けたい5つのこと

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

著作権とは

著作権とは

著作権は、著作物を創造した著作者にかかる権利です。ごく簡単にいうと、何かを作ったときにそれを作った人に与えられる権利です。
著作者には、2つの権利が認められています。
1つは、著作者が著作物をいつどのように公表するか、名前を載せるかなどを決めたり、タイトルや内容を勝手に変えられないという「著作者人格権」
もう1つは、複製権、上演権・演奏権、上映権など、財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」があります。

著作物とは

著作物は人のマネをせずに創作的に表現されていれば権利が発生します。
最近何かと話題の「音楽」や「小説」「絵画」「写真」はもちろん、建物や地図、事典や新聞、そして「インターネット上の表現」にも権利が認められています。
特に手続きは必要なく、世に出た時点で権利が発生します。
世の中に公開されているものには大体のものに著作権があると思っても過言ではありません。
ただし憲法や法令、通達、判決など著作権がないものもあります。

著作物を無断で使うとどうなるの

著作権がある著作物を著作者の許可を得ないで無断で使うと、著作権の侵害になります。
著作権を侵害していると知っていながらその著作物を譲渡や貸与をすることも著作権の侵害になります。
著作権の侵害は犯罪ですので、侵害された著作権者が刑事告訴すれば罰せられます。最高で10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金です。
日本の裁判所は著作権侵害にとても厳しく、初犯でも懲役5年となったケースもあります。
懲役5年は執行猶予がつきませんので、即収監という可能性があります。
また、併せて民事での裁判になってしまった場合、損害賠償請求、侵害行為で得た利得の返還、謝罪広告などを請求されることになります。

著作物を使う場合は

許可を取る

著作権者の許可があれば使用できますので、必ず許可を取る必要があります。
素材サイトから購入する場合は、その素材を使用できる範囲や使用方法などを必ず確認しましょう。

「引用」する

許可なしに本や論文の一部をそのまま引用して使えます。
引用には下記のルールがあります。

  • すでに公表されているもの
  • 引用部分がはっきりと区別されている(「」や“”で区切る)
  • 引用部分が主体になっていない(本文10%、引用90%はダメ)
  • 引用しなければならない理由がある
  • 引用元を明記している

となっています。
また著作権には「勝手に変えられない権利」があるので、引用する場合はそのまま使わなければなりません。
許可なく要約することは著作権の侵害になります。

「参考」「参照」する

参考や参照することに明確なルールはありませんが、参考元・参照元は明記しておきましょう。
内容をそのまま全部使ったり、語尾などを少しだけ変えただけというのは著作権の侵害になります。

音楽著作権について

待合室などで流すBGM。CDやインターネットなどで取り込んだ楽曲を許可なく待合室で流すことは、著作権法にふれます。
著作権法にふれずにBGMを流すには次のようなものがあります。

  • 「JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会」と契約を結ぶ(有料)
  • 有線放送と契約する(有料)
  • ラジオ放送を使用する(無料)

JASRACについてはこちらをご確認ください。
接骨院で流すBGM(背景音楽)は、著作権法にふれるの?

「患者さんの声」も著作物

患者さんに書いてもらう「患者さんの声」も著作物です。
印刷物やHPなどに掲載する場合は、事前に患者さんに許可を取りましょう。

インターネット上の画像について

インターネット上の画像にも著作権がありますので、無断で使用すると著作権侵害になります。
また、インターネット上には「無料」や「著作権フリー」となっている画像がたくさんありますが、こちらも利用するには注意が必要です。
著作権は放棄しておらず、掲載使用上の注意や商用利用不可などの条件を利用者が利用規約で定めていることが多いですので、
必ず利用規約を確認してから使いましょう。

肖像権について

肖像権とは、他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる権利のこと。
肖像権に関することを法律で明文化されていないが、判例によって認められています。

患者さんの写真を勝手に印刷物やホームページ等に掲載することは肖像権の侵害になります。
掲載する場合は、事前に患者さんに許可を取りましょう。

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