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接骨院の「運動療法料」の定義と算定方法は?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

労災や交通事故施術の請求をする時、運動療法料の請求ができます。

運動療法料の定義

各種運動器具を20分以上使用した場合に算定できます。

1週間に1回程度、1カ月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できます

(例)算定可能な日は
3月→7・14・23    4月→1・8・15・22
(注)後療算定時に算定できるので、初検日は算定できません。
ただし、病院から転院されてきた場合は、初検日から後療算定になりますので
3月→2・9・18・25  4月→1・8・15・22
が算定可能な日になります。

部位、回数に関係なく1日360円とし、20分以上運動療法を行うことが条件です

ストレッチを20分以上しても請求はできず、運動器具を使う場合のみに限られます。
省スペースの運動器具となると、ゴムチューブ、ゴムボール、ダンベル、バランスボードなどが運動器具に該当します。

労災や交通事故施術での運動療法の算定だけでなく、ケガの再発防止を目的とした自費プログラムの一環として運動器具を活用してみてはいかがでしょうか。

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