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保険請求

接骨院で保険請求をするにはどうすればいいの?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

療養費とは?

柔道整復師が取り扱える健康保険は医療機関と大きく異なります。
医療機関すなわち保険医では「療養の給付」といい、保険証を提示すれば医療というサービスを受けられます。

一方、柔道整復師の施術は「療養費」といい、患者が一旦柔道整復師に治療費を全額支払い、後から保険者より一部負担金額を除き給付を受ける償還払いが基本になります。
ただし、この「療養費」の取り扱いは患者さんには使い勝手がよくありません。そこで柔道整復師の施術には「受領委任」が認められています。

「受領委任」は、患者が一部負担金を柔道整復師に支払い、柔道整復師が被保険者に代わり保険請求を行うので、保険医と同様の形での取り扱いが可能になります。
ただし、被保険者に代わって保険請求を行うので療養費支給申請書(レセプト)にサインをいただく必要があります。

接骨院で保険請求するにはどうすればいいの?

健康保険を取り扱うには「受領委任契約」をしなければなりません。
「受領委任」を取り扱ううえで申請手続きが必要となりますが、受領委任契約には大きく分けて2通りの方法があります。
1つは社団法人会員になること。もう1つはその他の柔整団体等に加入し個別で地方厚生局、都道府県知事と契約を結ぶことです。

現在は多くの開業柔道整復師が個別契約を選んでいます。
契約番号を取得するには必要書類を提出し、地方厚生局と都道府県知事と受領委任契約を交わします。
その際、各都道府県により提出書類が異なることがありますので確認の必要があります。

「柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」をご確認ください。

さらに、共済保険や自衛官の請求を行うためには、管轄が異なるので別途手続きが必要です。

どこにどんな届出をしたらいいの?

まず、保健所に開設後10日以内に開設届を出します。

次に全国保険協会(協会けんぽ)・船員・日雇・組合・国保・退国・後期高齢の取扱いは地方厚生局へ。
共済組合・防衛省はそれぞれの管轄に提出します。

地方厚生局に必要な提出書類

・確約書(様式第1号)
・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱に係る届け出・申し出(様式第2号)
・柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出(同意書)(様式第2号の2)(施術者以外に柔整整復師がいる場合)
・誓約書(様式第2号の3)(令和2年6月1日から適用)

・施術所開設届又は変更届の写し
・柔道整復師免許証の写し(勤務柔整師を含む)
・施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)
・実務経験期間証明書の写し
・施術管理者研修修了証の写し

「柔道整復施術療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」をご確認ください。

共済組合・防衛省に必要な手続きと提出書類

◎国家公務員共済連盟→共済組合連合
◎地方公務員→地方公務員共済組合協議会➡個人契約の場合
◎防衛省→防衛省

共済組合
・柔道整復師免許書(写)(該当する柔道整復師のもの)
・申請書(様式第1号)
・確約書(様式第2号)

防衛省
・柔道整復師免許書(写)(該当する柔道整復師のもの)
・申出書(様式第1号)
・確約書(様式第2号)
・通知書(様式第3号)

※共済連盟番号は一度取得すると、その後開設場所を変更されても新たに申請しなおす必要はありません。ただし、変更等の手続きは必要となります。その他に生活保護・労働災害・通勤災害に関しては、また別途手続きが必要です。

労災の指定を受ける手続き

管轄の労働局へ
労災保険
・申出書(様式第1号)
・確約書
・「指定・指名機関登録(変更)報告書」
・保健所開設届(施術所の確認ができるもの)
・施術所の平面図
・施術所の周辺図
・柔道整復師免許書の(写)(該当する柔道整復師のもの)

生活保護の指定を受ける手続き

管轄の福祉事務所へ
生活保護
・指定助産機関・施術機関指定申請書
・誓約書(指定助産機関・施術機関指定関係)
・柔道整復師免許書の(写)(該当する柔道整復師のもの)
・契約書2通(協定を締結している団体に所属していない方)

※都道府県により上記以外の書類の提出を求められるものがありますので、手続き前にご確認をお願いします。

いつから保険請求を始められるの?

受領委任契約は、受理された日からになりますので、保険請求は受理された日より取り扱いが可能になります。また、柔道整復師あてに「承諾通知書」が通知されます。

その他の保険取り扱いについても、締め日により始められる日が相違しますので、取り扱いする際には提出する期限をあらかじめ確認する必要があります。
(注:施術所が開設しているという条件の元でのみ手続きができます。もし開業と同時に保険請求を始める場合は、管轄の保健所ならびに厚生局にお問合せください。

このように書類を揃えたり提出しに行ったりと、時間も手間も取られる処理を、柔道整復師団体が代行いたします(生活保護を除く)。
個人請求されるよりも団体に加入し、極力手間を省いて施術に集中できる環境を整えましょう。

保健所の開設届と厚生局への受領委任申請の関係

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