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接骨院経営

接骨院 医療費控除の対象は?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

確定申告の時期に多い医療費控除の質問にお答えします。

医療費控除の対象は?

柔整・鍼灸あん摩マッサージは対象になる?

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価は対象となる。
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

医療費控除の対象となる医療費(国税庁HP)

医療費 柔整・鍼灸用の控除対象

交通費

基本的に、医療費控除は治療目的のものが対象になります。
医療機関に通うために必要な交通費も控除の対象となるので領収証を忘れず残しておきましょう。領収証がない場合は、通院月日・交通手段・金額を明記した書類を準備してください。

(注)交通費は必要最低限しか認められません。基本的には公共交通機関が対象です。タクシーを利用した場合は、深夜や足の負傷など歩行困難等のやむをえない場合のみ認められます。

自費施術の分は医療費控除の対象になりますか?

自費施術の医療費も治療の一環であれば控除の対象になります。
領収証は「保険分・保険外分」として分けて発行されていますが、医療費控除の申請は合算の金額で申請してください。
しかし、必ずしも自費施術が控除の対象になるとは限りません。
法外な金額であれば税務署で尋ねられ、患者が「気持ちいいから」等と回答すれば控除の対象から外れます。

柔整・鍼灸あん摩マッサージにおける領収証の発行について

柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の徴収する際は、領収証の交付が義務付けられています。
なお、領収証の記載項目については、下記の①~③の内訳が分かるものとされています。
①保険分合計 ②一部負担金 ③保険外金額(自費治療)

※平成29年度分の確定申告から医療費の領収証の添付又は提示は必要なくなり、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

領収証の再発行と明細書について

医療費控除の申告の時期になると、患者さんから領収証の再発行を求められることがよくあります。
しかし、病院等と同じで領収証は再発行できません。もし、患者さんが「領収証を紛失したから再発行してほしい」といっても再発行は基本できませんので気を付けてください。
領収証の再発行の代わりになるものとして、領収証明書を発行して対応を!!

◆領収証明書・明細書の発行手数料の設定について
社会的に妥当適切な範囲でいただくことが常識であり、明細の入手を妨げるような高額な料金を設定してはならないものとされているので、発行が手間だからと高額な金額を請求しないようにしてください。
※令和4年10月より、要件を満たしている接骨院・整骨院は明細書の無償交付が義務付けられています(→明細書発行体制加算について)。

◆領収証の収入印紙について
まとめて領収証の発行を希望された場合、年間にすると金額が大きくなりますが、医療機関が発行する領収証は印紙税が課税されませんので、3万円以上でも収入印紙は不要です。

医療費控除の明細書について

平成29年度分の確定申告から医療費の領収書の添付又は提示は必要なくなり、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました(詳しくは所轄税務署にお尋ねください)。
※平成29年分から平成31年分までは、領収書の添付または提示によることもできる

国税庁の医療費控除の明細書の記載要領をご参照ください

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