勤務する柔整師の雇用・退職時には必ず保健所と厚生局に届出が必要です

施術管理者以外の勤務する柔整師の雇用・退職には、保健所と厚生局に届出が必要です。
雇用(退職)の予定が決まったら、すぐに全柔協までお知らせください。
保健所へ施術所変更届をする(組合員自身で届出)
手続き
- 勤務(退職)後10日以内に、組合員自身が届出する。
※届出用紙の写しを必ずもらってください
雇用時に必要なもの
- 開設者の印鑑
- 施術所変更届
- 新たに勤務する柔整師の免許証の原本と写し
- 新たに勤務する柔整師の運転免許証等の本人確認書類の原本と写し
退職時に必要なもの
- 開設者の印鑑
- 施術所変更届
※施術所変更届は保健所にあります。HPから印刷できる都道府県もあります。
※届出先の保健所により提出書類・提出部数等が若干異なる場合がありますので必ず問い合わせをして確認してください。
厚生局への届出(全柔協を通じて届出)
手続き
- 全柔協から届出用の申請書類を組合員へ送付 → 記入押印し全柔協へ返送 → 全柔協を通じて厚生局へ届出。
雇用時に必要なもの
- 施術管理者の印鑑
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式第2号の2)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
- 施術所変更届の写し
- 新たに勤務する柔整師の免許証の写し
退職時に必要なもの
- 施術管理者の印鑑
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
- 施術所変更届の写し
※厚生局指定申請書類は全柔協からお送りします。
ご注意ください!
勤務する柔整師の厚生局への登録は、原則日にちをさかのぼって登録することができません。
“届出済の保健所の登録書類を含む、厚生局指定申請書類一式が厚生局に到着した日”が登録日になります。
雇用時にうっかり届出を忘れてしまうと、勤務する柔道整復師が施術した分の保険請求ができなくなるうえ、施術管理者になる際に実務経験期間が確認できなくなります。
雇用の予定が決まりましたら、なるべく早く全柔協までお知らせください。
※施術管理者の交代を伴う場合は手続きが異なりますので、必ず3週間以上前までに全柔協までお問い合わせください。