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勤務する柔整師の雇用・退職時には必ず保健所と厚生局に届出が必要です

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

書類に記入する手元

施術管理者以外の勤務する柔整師の雇用・退職には、保健所と厚生局に届出が必要です。
雇用(退職)の予定が決まったら、すぐに全柔協までお知らせください。


保健所へ施術所変更届をする(組合員自身で届出)

手続き

  • 勤務(退職)後10日以内に、組合員自身が届出する。

※届出用紙の写しを必ずもらってください

雇用時に必要なもの

雇用の届出を書く柔整師

  • 開設者の印鑑
  • 勤務する柔道整復師の柔道整復師免許証(登録済証明書)の原本と身分証明書(写し)

退職時に必要なもの

  • 開設者の印鑑

※施術所変更届は保健所にあります。HPから印刷できる都道府県もあります。
※届出先の保健所により提出書類・提出部数等が若干異なる場合がありますので必ず問い合わせをして確認してください。


厚生局へ申請をする(全柔協を通じて申請)

手続き

  • 全柔協から申請書類を組合員へ送付 ⇒ 記入押印し全柔協へ返送 ⇒ 全柔協を通じて厚生局へ申請。

勤務する施術者を変更する(申請用紙請求)

雇用時に必要なもの

  • 施術管理者の印鑑
  • 厚生局指定申請書類
  • 保健所の変更届の写し(受理印の押されたもの)
  • 新たに勤務する柔整師の柔道整復師免許証(登録済み証明書)の写しと印鑑
  • 保健所の変更届の写し(受理印の押されたもの)

退職時に必要なもの

  • 施術管理者の印鑑
  • 厚生局指定申請書類
  • 保健所の変更届の写し(受理印の押されたもの)

※厚生局指定申請書類は全柔協からお送りします。

勤務する柔整師の登録日に注意!

勤務する柔整師の厚生局への登録は、原則日にちをさかのぼって登録することができません。
“提出書類が厚生局に到着した日”が登録日になります。
雇用時にうっかり届出を忘れてしまうと、勤務する柔道整復師が施術した分の保険請求ができなくなるうえ、施術管理者になる際に実務経験期間が確認できなくなります。
雇用の予定が決まりましたら、なるべく早く全柔協までお知らせください。

※施術管理者の交代が伴う場合は手続きが異なりますので、3週間以上前までに全柔協へご連絡ください。


今春の国家試験合格者を雇用するとき

今春の国家試験合格者を雇用する際は2つの届出・申請をご確認ください。

従事する施術者として保健所へ届出をする
勤務する柔道整復師として厚生局へ申請する

柔道整復師免許証の登録手続き(新規登録)についての詳細は「免許登録申請について」をご参照ください。

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