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柔道整復師 施術管理者研修開催について

柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件のひとつである「柔道整復師 施術管理者研修」(実施:柔道整復研修試験財団)の開催についてお知らせします。

研修はこれから接骨院を開業する方だけでなく、すでに施術管理者の方も施術管理者変更移転などで新たに届出をし直す場合なども対象です。
また、施術管理者研修の有効期間は5年です。2023年7月以降は1度受講した方でも再度、事前の受講が必要な方もおられますので、有効期間にご注意ください。
⇒ 施術所の移転をお考えの方へ

【重要】2026年度(令和8年度)の研修実施方法について
2026年度(令和8年度)からオンライン研修を終了し会場研修(対面形式)に戻すと発表されてます。
開催地については東京および大阪において計8回程度、
スケジュールは2025年12月ごろに公表予定とされています。

詳しくは「研修・申込日程」をご確認ください。

柔道整復師施術管理者研修の申込について

【申込先】公益財団法人 柔道整復研修試験財団   TEL03-6205-4731

※優先度が高い方

①施術管理者研修導入時の特例対象者として、研修修了証の写しを後日提出する旨の確約書を、地方厚生 (支)局へ 提出し、受領委任の取扱いの登録又は承諾をされている方

②受領委任の取扱いはまだ行っていないが既に保健所に施術所開設届を提出している方

③既に開業準備を行っている方(不動産の売買又は賃貸、 設備・機材購入)

④近日中(6ヶ月以内)に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する等)ことから施術管理者がいなくなることが確定するため、同じ施術所の勤務する柔道整復師及び他の施術所からの後任者があたらに施術管理者となる予定の方。
または高齢等の事情から受領委任の取扱いを辞退する予定の親から事業継承を受ける同じ施術所の勤務する柔道整復師である子である方。

回数 開催日 実施方法 定員 受付期間
第138回 2025年
10月18日(土)

10月19日(日)
オンライン研修 300名 2025年
7月29日(火)14:00~8月28日(木)

終了しました。
二次募集
9月25日(木)14:00~10月14日(火)
終了しました。
第139回 2025年
11月15日(土)

11月16日(日)
オンライン研修 300名
二次募集(100名程度)
回数 開催日 実施方法 定員 受付期間
第140回 2026年
1月17日(土)

1月18日(日)
オンライン研修 300名 2025年
10月28日(火)14:00~11月25日(火)
終了しました。
会場:東京都内
オンライン受講ができない方限定
※会場内のスクリーンで講義を視聴いただきます
10名
第142回 2026年
2月7日(土)

2月8日(日)
(追加開催)
オンライン研修 300名
第141回 2026年
3月14日(土)

3月15日(日)
オンライン研修 300名

※申込期間内に各日程の人数が100名を下回る場合は開催中止
※修了証の発行は研修終了後2週間程度かかります。受領委任開始日に間に合わない可能性もありますので、余裕をもってご受講ください。

申込ページ (外部ページ:公益財団法人 柔道整復研修試験財団へ)

申込時に準備が必要な書類 一覧

優先度の方 特例対象者・施術管理研修特例対象者および施術管理者の死亡による登録または承諾の場合 「受領委任の取扱いの登録又は承諾について」の写し
(平成22年5月24日付保発0524第2号)別添1別紙及び別添様式第3号
優先度の方 受領委任の取扱いはまだ行っていないが既に保健所に施術所開設届を提出している方 保健所に提出した施術所開設届などの写し
うち柔道整復師として実務に従事した期間を2年以上有する場合 実務経験期間証明書の写し
(令和4年2月14日付保発0214第3号)別紙様式1
優先度の方 既に開業準備(不動産の売買又は賃貸、設備・機材購入)を行っている場合 不動産売買契約書の写し・不動産賃貸契約書の写し及び構造設備や施術に用いる器具および手指などの消毒設備の領収書の写し
うち柔道整復師として実務に従事した期間を2年以上有する場合 実務経験期間証明書の写し
(令和4年2月14日付保発0214第3号)別紙様式1
優先度の方 近日中(6ヶ月以内)に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する等)ことから施術管理者がいなくなることが確定するため、同じ施術所の勤務する柔道整復師及び他の施術所からの後任者が新たに施術管理者となる予定の方。

高齢等の事情から受領委任の取扱いを辞退する予定の親から事業継承を受ける同じ施術所の勤務する柔道整復師である子である方。

【近日中に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する)ことが確定するため、同じ施術所の勤務する柔道整復師が新たに施術管理者になる場合】
退職者の退職届の写し(任意様式。妊娠の場合、母子手帳の写し※妊娠がわかる箇所のみ)、施術所開設届の写し、開設者又は法人代表者の申立書の写し(公印有)
【近日中に施術管理者が退職する(妊娠により受領委任の取扱いを辞退する)ことが確定するため、他の施術所から後任者を配置する場合】
退職者の退職届の写し(任意様式。妊娠の場合、母子手帳の写し※妊娠がわかる箇所のみ)、施術所開設届の写し、後任者との雇用契約書の写し、開設者又は法人代表者の申立書の写し(公印有)
【高齢等の事情から、親から同じ施術所の勤務する柔道整復師である子が事業継承する場合】
施術所開設届の写し、施術管理者が高齢等であるため引き継ぐ旨の申立書の写し(公印有)
うち柔道整復師として実務に従事した期間を3年以上有する場合 実務経験期間証明書の写し
(令和4年2月14日付保発0214第3号)別紙様式1

研修の申し込みについてQ&A(公益財団法人  柔道整復研修試験財団へ)

はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の施術管理者研修のスケジュールはこちら

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