よくある質問 請求方法によって施術録を分ける必要はありますか? 2020.12.14 2025.06.24 ≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫ はい。分けて作成してください。 健康保険・労災・生活保護・交通事故等それぞれ分けて作成・保管してください。 よくある質問, 施術録(カルテ)