【柔整】レセプト用紙設定の誤り印字ずれレセプトの訂正方法
令和7年2月から柔整の新レセプト用紙【令和6年10月料金改定版】を販売しています。 お手元のレセプト用紙とレセコンの設定を必ずご確認のうえ、レセプト...
よくある質問・ブログ
令和7年2月から柔整の新レセプト用紙【令和6年10月料金改定版】を販売しています。 お手元のレセプト用紙とレセコンの設定を必ずご確認のうえ、レセプト...
A:船員法第89条第2項該当で、下船後3ヶ月以内は患者負担0円、レセプト10割請求です。レセプト摘要欄へ「船員法第89条第2項該当」と記載をお願いい...
使用不可です。 二重線(黒または青の消すことのできないボールペン)で抹消してください。 ※令和3年3月施術分までは二重線上に訂正印が必要です。 &n...
返戻の内容ごとに記載しました。確認したい項目番号をクリックしてください。 リンク先の項目を選ぶと詳細が表示されます。 ② 委任状不備 ③ 理由もれ・...
いいえ、別々では算定できません。 どちらか1部位の料金で算定してください。 指・趾の打撲・捻挫における施術料は、一手又は一足を単位とし...
いいえ。 令和2年10月1日以降に交付された健康保険証には、記号・番号の後に枝番が付記されていますが、柔整・鍼灸マッサージのレセプトへは記載不要です...
区分は以下のとおりです。 2.本人 患者自身が被保険者 4.六歳 未就学児の患者 6.家族 被扶養者の患者 8.高一 ・高齢受給者で給付割合が8割の...
摘要欄へ記載してください。 摘要欄に収まらない場合は、裏面や別紙に記載してください。 その際は、長期施術継続理由の場合は「最終来院日・柔整師名」、再...
初検日から3ヶ月を超えて頻度の高い施術(月15回以上)を行った場合に摘要欄へ記載が必要です。 頻回の定義は、支給基準上では月10~15回以上とされて...
【捻挫・打撲・挫傷】初検日から3ヶ月を超えて施術を継続する場合に摘要欄へ記載が必要です。 【骨折・脱臼・不全骨折】記載は不要です。 下図の「(1)右...
使用できません。 窓口で保険証の自己負担額を徴収し、領収証を交付してください。患者自身で償還払いの手続きをしていただきます。
・誤って提出したレセプトが保険者から返戻された後、正しい内容で再提出してください。 ・翌月以降の継続施術分のレセプトは、通常通り正しい内容で提出して...
原則、となりあう部位(関節と筋肉)は近接該当となります。 ただし、(上部)(下部)などの指定があれば、その限りではありません。
【質問】 保険証が変更された患者がいるが、新しい保険証がすぐに届かない。この場合、請求はどのようにしますか? 新しい保険証をお持ちになるまで、レセプ...
負傷原因は、保険者等での確認が容易になるように「どこで、どうして、どうなったか」など、負傷に至った状況が分かるような記載が必要です。 ...
保険者からの返戻理由の大半は「資格関係」です。 誤った請求が続くと、保険者から「保険証を確認していないのではないか」と指摘を受けることがあり、不信感...
負傷原因から「私用中か勤務中(通勤途上含む)か」が読み取れない場合に回答を求められます。 勤務中(通勤途上含む)の負傷であれば健康保険適用外となるこ...