1. HOME
  2. ブログ
  3. 保険請求
  4. 柔道整復
  5. 【接骨院】明細書は発行しなければいけないですか?

BLOG

よくある質問・ブログ

柔道整復

【接骨院】明細書は発行しなければいけないですか?

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

はい、明細書は発行してください。
2022年10月から、柔道整復の施術において明細書の発行が義務化されましたので、基本的には発行しなければいけません。

明細書発行の義務化

2022年10月から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払いを受ける際は領収証に加え、一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行が義務付けられました。

ただし、今のところ施術所での業務増加等を考慮し、下記のように決められています。

  • 明細書発行機能があるレセコンを使用しており、常勤職員が3名以上いる施術所は、明細書を無償発行すること(義務)。
  • 上記以外の施術所は、施術所の判断により患者全員に対して無償発行する、または、患者の求めに応じて発行すること(有償・無償どちらでも可)。
    ※有償で発行する場合は「社会的に妥当適切な範囲とすることが適当」とされています。

施術管理者は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、領収証を無償で交付すること。

また、明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む。)が3人以上である施術所においては、施術管理者は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付すること。

これに該当しない施術所においては、施術管理者は、患者から求められたときは、正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付すること。
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和4年5月27日付け保医発0527第3号)より抜粋

案内を掲示して患者に周知する

全ての施術所において、「施術に要する費用に関わる明細書の発行について」の案内を掲示して、患者に周知する必要があります。

案内は、2種類の様式が厚生労働省から示されています。

  • 無償発行するパターン
  • 患者の求めに応じて発行する(有償可)パターン

必ずどちらかを院内掲示して、患者に周知してください。

ポスターをダウンロードする(組合員限定)

再発行は可能

領収証の再発行はできませんが、明細書は再発行できます。
再発行の際は、手数料を徴収しても構いません。ただし、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当です。

明細書発行のまとめ

  • 明細書発行機能があるレセコンを使用している施術所で、常勤職員が3名以上いる場合は、無償発行義務あり。
  • 上記以外の施術所では、今のところ施術所の判断により「患者全員に無償発行」「患者の求めに応じて発行(有償または無償)」のどちらかを実施する。
  • すべての施術所に明細書発行についての案内を必ず掲示する。
  • 明細書の再発行は可能。

 

この記事は参考になりましたか?

入会・開業に関するお問い合わせ、ご相談等、お気軽にどうぞ
全国柔整鍼灸協同組合
お問い合わせ

入会案内資料請求

無料セミナー・相談

お問い合わせ(組合員)

関連記事

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages