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【柔整・鍼灸】カルテ・レセプトの転帰欄の取扱い

≪この記事は柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師向けです≫

カルテ・レセプトの転帰欄について

カルテならびにレセプトの転帰欄について、各転帰の意味をもう一度確認しておきましょう。
「療養費の支給基準」より

治癒 患部が「治癒」になった場合

転医 保険医療機関もしくは他の施術所に引き継いだ場合

中止 施術を中止した場合及び他の事情で患者に対する施術を止めた場合

中止には様々な諸事情によって「中止」が必要な場合が存在します

・傷病の状態により施術を中断する必要が生じた。
・患者の諸事情により通院が出来なくなった。

また、複数の施術部位の一部が中止となった場合は、その部位が中止に至った理由を記載いただくことで保険者の疑義を回避することもできます。

ただし、中止の頻度が多かったり、もしくは中止したにも関わらず同部位で再受傷を繰り返すなどの場合は不自然だと判断されますのでご注意ください。

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