【接骨院】生活保護受給者に施術を行うには
施術者は「指定施術機関」として指定を受ける 生活保護受給者の方は健康保険証を持っておらず、代わりに受 ……
よくある質問・ブログ
施術者は「指定施術機関」として指定を受ける 生活保護受給者の方は健康保険証を持っておらず、代わりに受 ……
療養費とは? 柔道整復師が取り扱える健康保険は医療機関と大きく異なります。 医療機関すなわち保険医で ……
時間外加算・休日加算・深夜加算を算定できるようになっていますが、具体的にどういったときにこれらの加算を算定できるのでしょうか。
災害共済給付制度 学校や保育園、幼稚園では、学校の管理下でケガをした時に備えて医療費の給付を受けられ ……
患者さんが利き手を負傷されているときや、小さいお子さんで署名ができないときがあります。そのようなときは柔道整復師が代筆することが可能です。
領収証の交付は義務化 平成22年9月以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費 ……
指導管理料とは 労災や交通事故施術の場合、「指導管理料」という健康保険と異なる項目が算定できます。 ……
骨折診断をした医師の同意が必要 骨折・脱臼の応急手当をする場合、同意は不要ですが、応急手当後の施術は ……
接骨院で交通事故でのケガを施術した際に、患者から健康保険を使用したいとの申し出があった場合はお断りすることはできません。
実務経験証明書とは? 新しく接骨院の開業をお考えの方で施術所で健康保険の取扱いをする場合、必ず必要に ……